何を買うかで全く違うゴールドの税金
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激動の時代は金・ゴールド
これからの激動やグレートリセットの保険としてゴールドが注目度が上昇しています。
ゴールドには現物、ETF、CFD、先物の4種類があり、個人の場合には売却時(換金時)の適用される税金が異なります。
実際にはこの4種類以外もありますが、マイナーなためここでは扱いません。
ゴールド購入のハードルが高い人もいらっしゃいますが、これは換金する時の税金が分からないことが原因の一つにありそうです。
分かりやすい解説が見当たらないので分かりやすくまとめました。
何を買うかで全く税率が変わります。
目的別に、どのゴールドが良いか異なる
税金的にも目的別にどのゴールドが良いかが異なります。
①税金的にも換金も楽という意味では株と同じETFが一番手軽です。
②相続対策も考えるのであれば現物(金貨・インゴット)が良いです。
小さいインゴットは手数料が高いものの贈与しやすさが税金的メリットです。
③短期売買には税制的にもCFDがお勧めです。
相場が連続していてストップロスが有効なのも短期売買向きです。
少額では税金の心配不要
小さい金額で取引している人は税金の心配は不要なので少額から勉強のために取引をするのも良いです。
給与所得が2000万円以下で、給与以外の所得(利益)が20万円未満の場合、課税されず確定申告も不要です。
①現物(金貨インゴット) 譲渡所得 総合課税
②ETF(株と同じ取引き) 譲渡所得 分離課税
③CFD (FXと同様取引) 雑所得 分離課税
④先物(商品先物取引) 雑所得 分離課税(CFDと同じ)
初心者の方には先物はお勧めしません。
① 現物・金貨・インゴット 譲渡所得 総合課税
ゴールドの所有期間が5年以内(短期)か5年超(長期)で変わります。
控除が50万円あるので、50万円以下の利益の場合には課税されません。
総合課税なので給与所得等と合算するため所得が大きいと税率が高くなります。
他の所得がない人であれば、金の売却益が100万円あったとしても税額がほぼゼロです。
他の所得が多い人、もしくは金の売却益が数千万円くらいになると所得税と住民税を合わせ金の売却益に対して50%超の税率となります。
金地金を購入した際、「計算書」が渡されますが取得価格を証明する書類なので大事に保管しておいてください。
売却時に計算書がないと売却額の95%が利益とみなされてしまいます。
計算式
所有期間が5年以内 短期
金地金の譲渡益+それ以外の譲渡益-50万円=課税される譲渡所得の金額
所有期間が5年超 長期
(金地金の譲渡益+それ以外の譲渡益-50万円))× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額
短期と長期の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、短期譲渡益から先に控除します。
国税庁サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm
② ETF 譲渡所得 分離課税
申告分離課税なので所得が大きい人でも売却利益に対する税率は約20%(20.315%)です。
ETFは税金も株と同じ証券口座なので、利益と損失を合算(通算)可能です。
原則として確定申告が必要です。
給与所得が2000万円以下で、給与以外の所得(利益)が20万円に満たない場合、課税されないので確定申告は必要ありません。
証券会社の「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択すると、税の徴収が証券会社により行われ、確定申告が不要となります。
③ CFD、先物 雑所得 分離課税
申告分離課税なので所得が大きい人でも売却利益に対する税率は約20%(20.315%)です。
CFD、FX、先物、日経225オプション取引をまとめて一つの課税となるので、利益と損失を合算(損益通算)できます。
但し、株式取引、ETFによる損益と通算することはできません。
さらに、年間の損失額は3年間繰り越し可能です。
(100万円を損をしても翌年以降3年間100万円を利益から引くことが可能)
繰り越しの申告書を作成するのは、面倒ですが、e-Taxを利用することで申告書作成がかなり楽になります。
原則として確定申告が必要です。
給与所得が2000万円以下で、給与以外の所得(利益)が20万円に満たない場合、課税されないので確定申告は必要ありません。
その他の税金関連
200万円以上の売却にはマイナンバー提示
200万円以上のゴールド売却にはマイナンバー提示が必要です。
200万円を超えた支払いには事業者が税務署に提出する支払調書にマイナンバー記載が義務付けられたからです。
法人の場合、金額とは関係なく登記事項証明書の提示が必要です。
ゴールドの売買についてはだんだんチェックが厳しくなっています。
相続税
ゴールドを相続財産として子供や孫に渡していくことは相続対策としても有効です。
財産評価は死亡日の時価です。
保有期間も取得価格も以前の所有者(被相続人)の所有期間、取得価格を引き継ぎます。
取得価格についてはゴールド地金を購入した時の計算書や領収書などで証明することが必要です。
書類がないと取得価格は売却額の5%となります。
原価が5%以下の場合には5%にすることが可能です。
売却せずにインゴットを分割
インゴットを売却せずに分割することも可能です。
たとえば、1㎏のインゴットを売らずに100グラムのインゴットに分割するなどが可能です。
売却時の税金対策としても相続対策として有効です。
法人
法人の場合には、税金的には、どのゴールドも同じ税率(法人税)です。
一般の法人は含み益には課税されないので、右肩上がりのゴールドは含み益を作りやすいといえます。
消費税
ゴールド購入時には消費税を払いますが、売る時には消費税を受け取ることができます。
消費税が上がる直前に買って上がったら売ろうとする人もいますが、売値と買値の差(スプレッド)を回収できることが必要です。
頻繁に売買すると
営利を目的として継続的にゴールド現物の売買を行っている場合、業とみなされ雑所得や事業所得として扱われます。
専門家を鵜呑みにしない
税理士や税務署に確認することは良いことですが、彼らも間違えることがあります。
たとえば、住民税を含めることを忘れていたり、投資の種類の区分けを間違えることが多いです。
投資では分類が変わったり、新しい商品の場合は特に慎重さが大切です。
暗号資産などは、ビットコインからイーサリアムに移転(両替)したり、ビットコインで車を買うことはビットコインを売却することと同じなのですが、それを知らない税理士もいらっしゃいました。
自分でも確認することが大事です。
きちんと納税する
無申告は脱税とほぼ同じです。
知らないで納税しなくても税務署は気づき、延滞税や重加算税がかかるので、利益以上に課税されることもあります。
金(ゴールド)については、
無料メルマガ リアルインテリジェンスや
イーグルフライをご参照ください。
https://real-int.jp/articles/2072/
ゴールド 重要記事まとめ
https://real-int.jp/articles/2219/
金融危機、グレートリセット時にはゴールドが重要です。